「無明」

 

「人には無明という、醜悪にして恐るべき一面がある。・・・人は自己中心的に知情意し、感覚し、行為する。その自己中心的な広い意味の行為をしようとする本能を無明という。」

「人は無明を押えさえすれば、やっていることが面白くなってくると言うことができるのです。たとえば良寛なんか、冬の夜の雨を聞くのが好きですが、雨の音を聞いても、はじめはさほど感じない。それを何度もじっと聞いておりますと、雨を聞くことの良さがわかってくる。そういう働きが人にあるのですね。雨の良さというものは、無明を押えなければわからないものだと思います。数学の興味も、それと同一種類なんです。」

(岡 潔「人間の建設」小林秀雄との対談集 講談社刊)

 

 

その階段には急な傾斜がかかっていて後ろのほうの席からも舞台が間近に迫って見えた、

 

ホールに突如「白鳥の湖」が地響いて、舞台に傲然たる光が差し込む、

 

部長刑事・木村伝兵衛(三浦洋一)が受話器にがなりたてる、

熊田刑事(平田満)が歩みでる、「ここは私にお任せください」

 

 

たしか新宿の小さなホールだった。

つかこうへい氏「熱海殺人事件」を観て身と心が悦び沸き立った、

 

それは、「無明」という「自己中心的に知情意し、感覚し、行為する」人々が糾う悲喜劇だった、

そう感じて「無明」の身と心が悦び沸き立った。

 

 

時は過ぎて、つかこうへい氏はこの世を去った。

その「遺書」には、氏が「無明を押えながら生きてきた」記しが残されていた。

 

つかこうへい氏の「熱海殺人事件」は、眩い光や大きな音響で効果を引き立たせながら、しかし「静かに無明を押えながら」、そして「この世に遺すもの」として、作劇演出されたものであることを知った。

 

 

舞台劇を観たのはその「熱海殺人事件」が最後だった。

 

あのとき、「無明」という「自己中心的に知情意し、感覚し、行為する」人々が糾う悲喜劇を観て、「無明」の身と心が悦び沸き立った。

 

つかこうへい氏の「遺書」により、自己中心的に知情意し、感覚し、行為しながらも、「無明に生きることを知り、その無明を押えながら生きる」人々が糾う悲喜劇を空観して、また「無明」の身と心が悦び沸き立った。

 

 

 

 

 

 

「家庭の幸福」

 

「所謂『官僚の悪』の地軸は何か、所謂『官僚的』という気風の風洞は何か。私は、それをたどって行き、家庭のエゴイズム、とでもいうべき陰鬱な観念に突き当たり、そうして、とうとう、次のような、おそろしい結論を得たのである。」

「曰く、家庭の幸福は諸悪のもと」

(「家庭の幸福」太宰治著)

 

太宰治にとって『家庭の幸福は諸悪のもと』という考え方は、この文学者が生涯をかけた文学思想のイロニイであった。」

(光文社「家族のゆくえ」吉本隆明著)

 

 

太宰治は「家庭」「家族」「性」を文学の褥とした。

太宰治は「家庭」「家族」「性」という孤絶の個的幻想を文学の褥とした。

 

 

 

「幸福の性」を求める男女の手紙が「幸福の家庭」にある男の妻に知られる、

男女と妻の心身は激しい倫理的葛藤に揺さぶられる、

その葛藤によって「幸福の性」「幸福の家庭」の正体が顔を覗かせる、

その正体は孤絶の個的幻想か、

それとも「官僚的という気風」に晒され「社会倫理」「法倫理」が忍び込んだ紛れの個的幻想か、

孤絶の個的幻想は紛れの個的幻想を打ち払うことができる、

孤絶の個的幻想は他の孤絶の個的幻想と並び立つことはできない、

互いに孤絶の個的幻想の相克の行方には「幸福の性」「幸福の家庭」という名の静かな川が流れている。

 

 

太宰治はその静かな川の流れに身を委ねた。

 

 

 

「幸福の性」を求める男女のメールが「幸福の家庭」にある男の妻に知られる。

そのメールが社会に暴かれる。

その孤絶であり得た個的幻想も「官僚的という気風」に晒され「社会倫理」「法倫理」が忍び込んで紛れの個的幻想に変わる。

紛れの個的幻想と紛れの個的幻想は紛れの諍いに陥る、

互いに紛れの個的幻想の相克の行方には「官僚的という気風の風洞」が空虚に待ち受ける。

 

 

「幸福の性」「幸福の家庭」は孤絶の個的幻想の深い葛藤のなかに秘そむ。

「幸福の性」「幸福の家庭」は紛れの個的幻想のなかでその命脈をたもつことはできない。

 

 

孤絶の個体幻想を「官僚的という気風」に晒し「社会倫理」「法倫理」で覆い隠す紛れの個的幻想に「幸福の性」「幸福の家庭」がおとずれることはない。

 

 

「権威」

 

「権威は必ず服従を伴い、つねに服従を要求する。にもかかわらず、それは強制や説得とは相容れない。なぜなら、強制と説得はともに権威を無用にするからである。世界史におけるこの特異な時代状況のもとで、権威は他と明確に区別された独自のものとなる。(「緒言」フランソワ・レテ)」

「権威が現に存在するのは、それが『承認』されているかぎりにおいてのみである。つまり、『承認』されているかぎり、権威は【現に存在する】」

「裁判官の権威。(【ヴァリアント】――調停者の権威。監督官、検閲官、等々の権威。聴罪司祭の権威。正義の人または誠実な人の権威。等々。)  聴罪司祭の権威に関する注記。これまた、【混合的】権威の好例である。聴罪司祭は、【裁判官】の権威に加えて、【父】の権威はもとより、「良心の導き手」の資格において【指導者】の権威も帯びる。だが、彼には【主人】の権威が欠けている。  正義の人に関する注記。実をいえば、これは裁判官の権威の最も純粋なケースである。なぜなら、厳密な意味での裁判官は、裁判官としての権威――自然発生的な権威――に加えて、役人としての権威――派生的な権威――をも備えているからである。

【『権威の概念』アレクサンドル・コジェーヴ/今村真介訳(法政大学出版局、2010年)】

 

 

 

「2点目。裁判所が被告に敗訴判決に従うかを確認した理由に関係する。

 国は敗訴しても変わらない。国は何もできないことが続くだけ。

 これは弁護士の方はよくご存じだと思うが、平成24年の地方自治法改正を検討する際に問題になった。

 不作為の違法を確認する判決が出ても、地方公共団体は従わないのではないか。そうなれば判決をした裁判所の信頼権威を失墜させ、日本の国全体に大きなダメージを与える恐れがあるということが問題になった。

 そういう強制力のない制度でも、その裁判の中で、被告が是正指示の違法性を争えるということにすれば、地方公共団体も判決に従ってくれるだろうということで、そういうリスクのある制度ができた。

 それで、その事件がこの裁判にきたということになる。そういうことで、そのリスクがあるかを裁判所としてはぜひ確認したいと考えた。もしそのリスクがあれば、原告へ取り下げ勧告を含めて、裁判所として日本の国全体に大きなダメージを与えるようなリスクを避ける必要があると考えた。

 もちろん代執行訴訟では、被告は「不作為の違法確認訴訟がある。そこで敗訴すれば、従う。だから、最後の手段である代執行はできない」と主張されまして、それを前提に和解が成立しました。

 ですから当然のこととは思いましたけれども、今申し上げたように理解があるということでしたので、念のため確認したものの、なかなかお答えいただけなくて心配していたんですけども、さすがに、最後の決断について知事に明言していただいて、ほっとしたところであります。どうもありがとうございました。判決は以上です。じゃあ終わります。」

(「辺野古不作為違法確認訴訟」多見谷裁判長の説明)

 

 

 

1つ

「そうなれば判決をした裁判所の信頼権威を失墜させ、日本の国全体に大きなダメージを与える恐れがある」

  

「裁判所の信頼権威」は裁判所の「判決の公正妥当性」評価により国民によって承認される。

「公正妥当な判決」に従わない被告は社会疎外されうるが他の国民の「裁判所の信頼権威」は失墜しない。

「日本の国全体に大きなダメージを与える恐れがある」のは国民が「判決の公正妥当性」に疑問を抱いたことにより「裁判所の信頼権威」が失墜するときである。

 

 

2つ

「そういう強制力のない制度でも、その裁判の中で、被告が是正指示の違法性を争えるということにすれば、地方公共団体も判決に従ってくれるだろうということで、そういうリスクのある制度ができた」

 

「権威」と「強制」や「説得」とは相容れない、

「強制力のある制度」はそもそも「権威を無用」にする。

「強制力のない制度」で被告が判決に従うか否かのリスクは裁判所の「判決の公正妥当性」評価にかかるものであり「被告が是正指示の違法性を争えるから」そのリスクが軽減されるものではない。

 

 

3つ

「そういうことで、そのリスクがあるかを裁判所としてはぜひ確認したいと考えた。もしそのリスクがあれば、原告へ取り下げ勧告を含めて、裁判所として日本の国全体に大きなダメージを与えるようなリスクを避ける必要があると考えた」

 

「そのリスクがあるか」は裁判所の「判決の公正妥当性」評価にかかり「敗訴すれば従う」という言質の取付け有無によるものではない。

その「取付け言質」もまた「強制力のない」ものである。

「公正妥当な判決」に従うとの「言質」を与えた被告がその「言質」を翻せばより社会疎外されうるが他の国民の「裁判所の信頼権威」は失墜しないし「日本の国全体に大きなダメージを与えるようなリスク要因とはならない」

「日本の国全体に大きなダメージを与える恐れがある」のは国民が「判決の公正妥当性」に疑問を抱いたことにより「裁判所の信頼権威」が失墜するときである。